2023年5月 ホームぺージをリニューアル致しました。

定款

公益社団法人大阪ハートクラブ定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人大阪ハートクラブと称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府堺市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、大阪府内における循環器医療に関する専門領域の情報交換及び臨床研究の推進並びに府民に対する啓発等を行い、もって府内における循環器医療の向上発展に寄与することを目的とする。

(公益目的事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)専門の医師のための情報交換
  (2)循環器病に関する調査研究の奨励及び助成
  (3)循環器病に関する共同臨床研究の奨励及び助成
  (4)循環器病に関する臨床研究の支援及び助成
  (5)一般の医師のための研修
  (6)医療従事者のための研修
  (7)地域住民及び患者に対する啓発
(8)動画による情報交換及び情報発信
  (9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、大阪府域において行うものとする。

(その他の事業)
第 5 条この法人は、その公益目的事業の推進に資するため、次の事業を行う。
(1)動画配信事業
(2)広告事業
(3)物品販売
(4)その他前号に定める事業に関連する事業
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

第3章 会 員

(種 別)
第7条 この法人の会員は、次の3 種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
  (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
  (3)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者

(入 会)
第8 条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
2 入会は、社員総会において定める会員規程の基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

(会 費)
第9条 正会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会員規程に基づき会費を支払わなければならない。
2 賛助会員は、会員規程において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4)3年間以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員の同意があったとき。

(退 会)
第11条 正会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。
この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
  (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  (3)その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会

(構 成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
 
(権 限)
第15条 社員総会は、次の事項を決議する。
  (1)役員の選任及び解任
  (2)役員の報酬等の額の決定又はその規程
  (3)定款の変更
  (4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
  (5)入会の基準並びに会費及び賛助会費の金額
  (6)会員の除名
  (7)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
  (8)解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
  (9)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
  (10)前各号に定めるもののほか、「一般社団・財団法人法」に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第17条第3項の書面又は電磁的方法により記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)
第16条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1)理事会において開催の決議がなされたとき。
  (2)議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
(招 集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又はこれらを記録した電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、
2週間前までに通知を発しなければならない。

(議 長)
第18条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席正会員の中から選出する。

(定足数)
第19条 社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第20条 社員総会の決議は、「一般社団・財団法人法」第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として議決に加わることはできない。

(書面議決等)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。

第5章 役員

(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
  (1)理事   11名以上18名以内
  (2)監事   1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を会長、1名を理事長、2名を業務執行理事とする。
3 前項の会長及び理事長をもって「一般社団・財団法人法」上の代表理事とする。
(選任等)
第24条 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び理事長並びに業務執行理事は、理事会において選任する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を大阪府知事に届け出なければならない。

(理事の職務・権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 会長及び理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところによりこの法人の業務を分担執行する。
3 会長及び理事長並びに業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)
第26条 監事は、次に掲げる職務を行う。
  (1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
  (2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査       すること。
  (3)社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
  (4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する 事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
  (5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。
ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
  (6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
  (7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
  (8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任 期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。?
4 役員は、第23条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

(解 任)
第28条 役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければばらない。

(報 酬)
第29条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。

(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
  (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  (2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
  (3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の免除)
第31条 この法人は、役員の「一般社団・財団法人法」第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(名誉会長)
第32条 この法人に名誉会長1名を置くことができる。
2 名誉会長は会長経験者から、理事会において任期を定めたうえで選任及び解任する。
3 名誉会長は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4 名誉会長は、会長又は理事会の諮問に応え、参考意見を述べることができる。

第6章 理事会

(設 置)
第33条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべて理事で組織する。

(権 限)
第34条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  (1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
  (2)規則の制定、変更及び廃止
  (3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
  (4)理事の職務の執行の監督
  (5)会長及び理事長並びに業務執行理事の選任及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
  (1)重要な財産の処分及び譲受け
  (2)多額の借財
  (3)重要な使用人の選任及び解任
  (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  (5)内部管理体制の整備
  (6)第31条の責任の免除

(開 催)
第35条 理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
2 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1)会長が必要と認めたとき。
  (2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
  (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
  (4)第26条第1項5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招 集)
第36条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び前条第2項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第2 項第3 号による場合は、理事が、前条第2 項第4 号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第2項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的記録をもって、開催日の1週間前までに、各理事及各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長が欠けたときは、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第38条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決 議)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。

(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び理事長並びに監事は、これに記名押印しなければならない。

第7章 会 計

(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書及び収支予算書等」という。)は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに大阪府知事に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録(以下この条において「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会において承認を得るものとする。
2 前項の財産目録等については、毎年事業年度の経過後3ヶ月以内に大阪府知事に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(会計原則)
第45条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとす

第8章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第46条 この定款は、第49条の規定を除き、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、その事項の変更につき、大阪府知事の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく大阪府知事に届け出なければならない。

(合併等)
第47条 この法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を大阪府知事に届け出なければならない。

(解 散)
第48条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第49条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ケ月以内に、「認定法」第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は「認定法」第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40 条第1 項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第9章 委員会

(委員会)
第51条 この法人の事業を推進するために必要であるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が任期を定めたうえで選任及び解任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局

(設置等)
第52条この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第53条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  (1)定款
  (2)会員名簿
  (3)理事及び監事の名簿
  (4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
  (5)定款に定める機関の議事に関する書類
  (6)財産目録
  (7)役員等の報酬及び費用に関する規程
  (8)事業計画書及び収支予算書
  (9)事業報告書及び計算書類等
(10)監査報告書
(11)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第54条2項に定める情報公開規程によるものとする。

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第54条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第55条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告)
第56条 この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 補則

(委任)
第57条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、第15条で定めるものを除き、理事会の決議により別に定める。


附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、次の2名とする。
   阿部 裕
   山田 義夫